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2021年10月09日

もし自分が交通事故の加害者になってしまったら?

NEWS ブログ 交通事故

皆さまこんにちは。

京都市右京区にあります中島整骨院です。

10月に入り涼しくなってきたと思いきや、日中は30度を超える日が続いてますね(>_<)

10月ですが…まだまだ熱中症に気を配り、こまめな水分補給を意識して行ってください。

 

それと最近ニュースで、車の事故が目立っていますよね…

なので今回は交通事故の加害者になってしまった時の対処法をお話ししていきたいと思います。

交通事故の被害者になられた時に覚えておきたいポイントは過去に投稿していますので、気になる方は1度チェックしてみて下さい。

 

交通事故を起こしてしまうと誰もが気が動転し、何をしたらいいのか戸惑い冷静な判断が出来なくなると思います。
また、ご自身もケガをしているけれど自分に非がある交通事故の場合では、罰則や治療費の支払いなどが気になる方もいるでしょう。



【交通事故を起こしてしまった場合は、まず以下の事を行ってください】

被害者の救護

警察へ連絡

二次災害を防ぐ(追突事故などが無いように)

保険会社へ連絡

 

【もし交通事故の加害者になってしまった場合は、3つの責任を負う事になります。】

1.刑事上の責任

刑事上の責任とは、交通事故を起こしてしまったことにより、刑罰を受ける責任の事を言います。

 

2.民事上の責任

民事上の責任とは、交通事故の被害者に対して損害をお金で償う責任の事を言います。

具体的には、入通院などでかかった治療費働けなかった期間の休業損害本来なら稼げるはずだった逸失利益精神的苦痛に対する慰謝料などが含まれます。

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ本来得られたであろう収入の事を言います。

 

3.行政上の責任

行政上の責任とは、交通事故を起こして社会的秩序の維持を害したことに対するペナルティを負う責任の事を言います。

具体的には、反則金の納付免許停止免許取り消しなどの処分の事を言います。

 



【また被害者だけでなく自分自身もケガをした場合には保険の補償は受けられるのでしょうか?】

1.自賠責保険(強制保険)

自賠責保険からの補償は、過失割合が10:0の場合は利用することができませんが、

被害者側にも過失がある場合には、加害者も補償を受けることができます。

 

2.任意保険

加入している任意保険で、保険料は高くなりますが人身傷害保険(人身傷害補償保険)という保険に入っておけば、加害者になった場合でも過失割合に関係なく補償を受けることができます。

※またガードレールに突っ込むなどの単独事故でも補償を受けることができます。

 

補償額の上限などは契約された補償内容によって変わるので、この機会に1度加入している保険の約款(やっかん)を保険会社に問い合わせて確認してみると良いでしょう。

 

【まとめ】

いかがでしたでしょうか?

加害者になられた場合でも、焦らず冷静に判断し被害者の救護や警察への連絡を怠らないようにして下さいね。

また人身傷害保険(人身傷害補償保険)に入られている方は、単独事故や交通事故を起こした際に過失割合に関係なく補償を受けられるので自分自身がケガを負ってしまったらすぐに病院に行きしっかり身体を診てもらいましょう。

 

当院では、「交通事故指定施術院」に認定されており交通事故で起こってしまったむち打ち症などの施術を得意としています。

またみなさまの負担となる保険会社とのやりとりなども代わりに代行致しますので、どこに相談していいのか分からない方がほとんどだと思いますが、無料でご相談を承っておりますので是非1度ご相談下さい
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