2025年09月05日
交通事故での疑問・・・被害者だけではなく、加害者も慰謝料がもらえるの!?
NEWS ブログ 交通事故
皆様こんにちは。
京都市右京区にあります中島整骨院です。
9月になりましたが、まだ8月のような暑さが続きますね。
京都では台風が接近しておりましたが、大きな被害がなく通りすぎていってくれたのも束の間、9月は台風が多くなる季節ですので、避難経路や非常食などを確認し、災害に備えていきましょう。
さて今回は交通事故についてのお話をしていきたいと思います。
皆様は、交通事故において加害者であっても慰謝料が支払われるのをご存知でしょうか?
多くの方が慰謝料と聞くと被害者というイメージをお持ちかもしれませんが、実は加害者であっても慰謝料が支払われます。

『慰謝料について』
そもそも慰謝料とは事故などでけがをしたり、辛い思いをしたときにその精神的な苦しみをお金で補うものです。
交通事故賠償法[第3版]200頁参照では「被害者に生じた精神的損害(苦痛)を填補(慰謝)するものであって、その額は当然のことながら、精神的損害の大きさによって定まるものである」とされています。
交通事故の場合は、
つまり、
交通事故では「過失割合」
『自賠責保険』
加害者の方の中には、被害者の自賠責保険を使用することに抵抗を感じる方もおられますが、被害者に過失が1%でもある場合は、被害者の自賠責保険に被害者請求をし、保険金を請求することが可能です。
※加害者の立場であっても、自ら相手の自賠責保険に請求する場合は『被害者請求』と呼ばれます。
ただし、加害者の過失割合に応じて、保険金が以下のように減額されます。
①過失割合70%以上80%未満の場合→2割の減額
②過失割合80%以上90%未満の場合→3割の減額
③過失割合80%以上100%未満の場合→5割の減額
という風になり 、加害者の過失が70%未満の場合は、減額はありません。
『任意保険』
皆様が加入される自動車保険には「人身傷害補償」があります。
これは、交通事故で自動車保険に加入している本人とその家族、同乗者がけがをした場合に、
この「人身傷害補償」に加入していれば、加害者だったとしても示談交渉を待たずに治療費や慰謝料を受け取ることができます。
「自分は加害者だから慰謝料なんかもらえない」
しかし、交通
交通事故で加害者となってしまった場合でも、
①双方に責任がある
②自分もけがをしている
このような場合 には慰謝料を受け取れる可能性があります。
慰謝料は「
当院は交通事故施術を得意としており後遺症が残らないように「身体の施術」はもちろんの事、「窓口負担金0円」で「保険会社とのやり取りを代行」させて頂き、皆さまの身体的・精神的な負担を軽減して心身とも早期に日常生活に復帰できるようしっかりとサポートさせていただきます。
※一部除く
万が一、交通事故に遭い(交通事故を起こし)お困りの場合は、無料でご相談もおこなっておりますので、お悩みの方は1度当院までお気軽にご相談ください。
シェアする
NEW ARTICLE
ARCHIVE
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年8月
- 2020年6月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年10月


