2024年12月16日
自転車による交通事故について…道路交通法の改正によって今後、気を付けていかなければならない事とは?
NEWS ブログ 交通事故
皆様こんにちは。
京都市右京区にあります中島整骨院です。
寒波がやってきて冷え込みが強くなり京都でも底冷えの寒さを感じるようになってきました。
最近はマイコプラズマ肺炎や風邪などが流行していますので、こまめに手洗いやうがいを行い、体調を崩されないよう気を付けてください。
さて今回は自転車による交通事故についてお話をしていきたいと思います。
皆様は2024年11月に道路交通法の改正があったのをご存じでしょうか?
そういえばそんなニュースがあったな~と思った方もおられると思いますが、具体的にどこがどのように変わったのかはあまり知らないのではないでしょうか?
今回、道路交通法の改正でニュースになっているのにはある理由があるのです。
いったいどこがどのように改正されたのか、そのある理由とは?
それでは一緒に見ていきましょう。
『改正ポイント』
➀ 自転車運転中の「ながらスマホ」の禁止・罰則化
スマートフォンなどを手で保持し、自転車に乗りながら通話や画面を見る行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
※停止中の操作は罰則の対象外です。
自転車の運転中にスマートフォンを操作する、いわゆる「ながらスマホ」は、以前の道路交通法では禁止されていませんでしたが、自転車事故の主要な原因として「ながらスマホ」が増加傾向にある事で新たに禁止されました。
2024年11月以前の罰則内容は5万円以下の罰金でしたが、2024年11月からの罰則内容は
といった内容に改正されます。
「ながらスマホ」は前方を見なくなるため大変危険です。
近年はスマートフォンの普及に伴い、若い方が交通事故に巻き込まれる事が非常に多くなってきました。
交通ルールを守って事故に遭わない&起こさないようにしていきましょう。

② 自転車の酒気帯び運転に対する罰則の強化
以前は酒気帯び運転について罰則はありませんでしたが、あらたに酒気帯び運転についてが罰則の対象になります。
また今回はお酒を飲まれた方だけでなく、自転車を貸した方、酒類を提供した方、同乗者にも適用になります。
具体的には
〈車両提供罪〉
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
〈酒類提供罪〉
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
〈同乗罪〉
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
といったようになります。
今後はお酒を飲まれない方も気を付けるようにしてください。
今までは自転車だから飲んでも大丈夫だと思った方や自分に関係がないと思っていた方もおられると思いますが、飲酒ナシの状態に比べ酒気帯びの状態では交通事故を起こされると死亡・重症率が高いです。
年末年始は親戚の集まりや忘年会などお酒を飲まれる機会が多くなりますので今後は自転車だからと甘く考えず、「飲んだら乗るな」を徹底し周囲の方も注意していきましょう。

『最後に』
いかがでしたか?
こういった改正があった背景には自転車事故が年々増加傾向にあるからです。
自転車事故で怪我を負った方の多くは、何らかの交通違反をしているケースがほとんどです。
これからも移動の手段として自転車や電動キックボードなどを使われる方がより多くなりますので、この機会に交通ルールを見直していきましょう。
勿論、交通事故に遭わないのが一番ですが、万が一にも交通事故に遭われた時は…
交通事故に遭った時に覚えておきたいポイント | 中島整骨院
こちらをお読みください。
また交通事故の怪我(むち打ち症、腰部捻挫など)は放っておくと身体に後遺症が残る事がありますので病院や整骨院などで施術をしっかりおこなっていきましょう。
当院は交通事故施術を得意としており後遺症が残らないように「身体の施術」はもちろんの事、「窓口負担金0円」で「保険会社とのやり取りを代行」させて頂き、皆さまの身体の負担だけでなく精神的な負担を軽減して心身とも早期に日常生活に復帰できるようしっかりサポートさせていただきます。
※一部除く
万が一、交通事故に遭い(交通事故を起こし)お困りの場合は、無料でご相談もおこなっていますので、当院までお気軽にお問い合わせください。
皆さまが交通事故に遭わないように願っております。それではご安全に~!!
京都市右京区にあります中島整骨院です。
寒波がやってきて冷え込みが強くなり京都でも底冷えの寒さを感じるようになってきました。
最近はマイコプラズマ肺炎や風邪などが流行していますので、こまめに手洗いやうがいを行い、体調を崩されないよう気を付けてください。
さて今回は自転車による交通事故についてお話をしていきたいと思います。
皆様は2024年11月に道路交通法の改正があったのをご存じでしょうか?
そういえばそんなニュースがあったな~と思った方もおられると思いますが、具体的にどこがどのように変わったのかはあまり知らないのではないでしょうか?
今回、道路交通法の改正でニュースになっているのにはある理由があるのです。
いったいどこがどのように改正されたのか、そのある理由とは?
それでは一緒に見ていきましょう。
『改正ポイント』
➀ 自転車運転中の「ながらスマホ」の禁止・罰則化
スマートフォンなどを手で保持し、自転車に乗りながら通話や画面を見る行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
※停止中の操作は罰則の対象外です。
自転車の運転中にスマートフォンを操作する、いわゆる「ながらスマホ」は、以前の道路交通法では禁止されていませんでしたが、自転車事故の主要な原因として「ながらスマホ」が増加傾向にある事で新たに禁止されました。
2024年11月以前の罰則内容は5万円以下の罰金でしたが、2024年11月からの罰則内容は
- ・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合・・・6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- ・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合・・・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
といった内容に改正されます。
「ながらスマホ」は前方を見なくなるため大変危険です。
近年はスマートフォンの普及に伴い、若い方が交通事故に巻き込まれる事が非常に多くなってきました。
交通ルールを守って事故に遭わない&起こさないようにしていきましょう。

② 自転車の酒気帯び運転に対する罰則の強化
以前は酒気帯び運転について罰則はありませんでしたが、あらたに酒気帯び運転についてが罰則の対象になります。
酒気帯び運転とは・・・運転手の飲酒量・健康状態に関わらず、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミりリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度を含んでいる状態で車両を運転する事
また今回はお酒を飲まれた方だけでなく、自転車を貸した方、酒類を提供した方、同乗者にも適用になります。
具体的には
〈車両提供罪〉
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
〈酒類提供罪〉
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
〈同乗罪〉
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
といったようになります。
今後はお酒を飲まれない方も気を付けるようにしてください。
今までは自転車だから飲んでも大丈夫だと思った方や自分に関係がないと思っていた方もおられると思いますが、飲酒ナシの状態に比べ酒気帯びの状態では交通事故を起こされると死亡・重症率が高いです。
年末年始は親戚の集まりや忘年会などお酒を飲まれる機会が多くなりますので今後は自転車だからと甘く考えず、「飲んだら乗るな」を徹底し周囲の方も注意していきましょう。

『最後に』
いかがでしたか?
こういった改正があった背景には自転車事故が年々増加傾向にあるからです。
自転車事故で怪我を負った方の多くは、何らかの交通違反をしているケースがほとんどです。
これからも移動の手段として自転車や電動キックボードなどを使われる方がより多くなりますので、この機会に交通ルールを見直していきましょう。
勿論、交通事故に遭わないのが一番ですが、万が一にも交通事故に遭われた時は…
交通事故に遭った時に覚えておきたいポイント | 中島整骨院
こちらをお読みください。
また交通事故の怪我(むち打ち症、腰部捻挫など)は放っておくと身体に後遺症が残る事がありますので病院や整骨院などで施術をしっかりおこなっていきましょう。
当院は交通事故施術を得意としており後遺症が残らないように「身体の施術」はもちろんの事、「窓口負担金0円」で「保険会社とのやり取りを代行」させて頂き、皆さまの身体の負担だけでなく精神的な負担を軽減して心身とも早期に日常生活に復帰できるようしっかりサポートさせていただきます。
※一部除く
万が一、交通事故に遭い(交通事故を起こし)お困りの場合は、無料でご相談もおこなっていますので、当院までお気軽にお問い合わせください。
皆さまが交通事故に遭わないように願っております。それではご安全に~!!
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